対象者
下記3点をすべてを満たす事業者です。
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業 者、フリーランスを含む個人事業者※ ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
- 5月~12月の売上高について、 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付金
給付金は、賃貸借契約(土地・建物)による賃料、共益費、管理費が対象となります。
給付額は、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給します。
算定方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍
売上の減少についての判定
1.前年同月と比較して50%以上減少している場合
2020年5月~12月の売上高について、 1ヵ月で前年同月と比較して50%以上減少している場合には、
対象となります。これは持続化給付金の判定と同様の考え方になります。
2.連続する3ヵ月の売上と前年同月期間の合計を比較して30%以上減少している場合
連続する単月ごとに2020年の売上が前年同月の売上と比較して30%減少かどうかを判定するわけではなく、
連続する3ヶ月の売上合計と前年同期間の売上合計を比較して30%以上減少しているかどうかで判定しますのでご注意ください。
申請に必要な書類
原則として、申請に必要な書類は下記になります。
賃貸借契約書の名義が会社と異なる特例など、詳しくは下記よりご確認ください。
https://yachin-shien.go.jp/flow/documents/index.html
- 宣誓書(ダウンロードしてくださいhttps://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_pledge.pdf)
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
- 本人確認書類(運転免許証等)→持続化給付金と同様
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)→持続化給付金と同様
申請方法
申請は下記HPより申請を行います。
https://yachin-shien.go.jp/index.html
会場でのサポートもありますので、下記よりお近くの会場を予約して来訪ください。
https://yachin-shien.go.jp/support/index.html