持続化給付金について、①2020年1月から3月に創業した事業者、②主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主にも対象が拡大されます。
どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件ですが従来の申請と比べて、添付書類が変わっておりますのでお知らせします。
なお、申請受付開始は、2020年6月29日です。
拡大した対象者
- 2020年1月から3月に創業した事業者
- 主たる収入を 雑所得・給与所得 で確定申告した個人事業者
申請開始日
新たに対象となった方の申請は、2020年6月29日より受付が開始されます。
申請方法
下記より申請が可能です。
- WEB、スマホによる電子申請
- 全国に設置した申請サポート会場
要件(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の場合)
※確定申告にて、事業収入があり事業所得の場合には、現行制度で申請になります。
(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります)
- 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、 雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、 今後も事業継続する意思がある
- 今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
- 2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
添付資料(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の場合)
- 前年分の確定申告書
- 今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
- 振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
- 国民健康保険証の写し
- 上記1.の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類 として、下記①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は、①との組合せが必須)
- ①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
- ②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
- ③支払があったことを示す通帳の写し
2020年1月~3月の間に創業した事業者の収入が50%以上減少について
2020年の創業月~3月の月平均収入と比較します。
4月以降の対象月の収入が月平均収入と比較して50%以上減少している事業者が対象になります。
創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認いたしますので、顧問先の税理士がいない場合など、亀山敦志税理士事務所にご連絡ください(持続化給付金申請のみの対応は行っておりません)。
2020年1月~3月の間に創業した事業者の収入が50%以上減少についての計算例
今年2月に開業した場合で、 6月を対象月として申請する場合
■2020年1月~3月の平均売上を計算
- 2020年2月:売上40万円
- 2020年3月:売上60万円
平均売上50万円です。
40+60=100万
100万÷2ヶ月=50万円
■対象月の選択
対象月は4月以降から選択します。
- 2020年4月:売上40万円→対象外
- 2020年5月:売上35万円→対象外
- 2020年6月:売上20万円→対象月