持続化給付金 に関するお知らせ

4月9日のブログ内容「自粛事業者への休業補償「持続化給付金」」でも記載しましたが、

4月13日に改めて経済産業省のパンフレットが作成されましたのでお知らせします。

 

最大で法人は200万円、個人事業者は100万円の給付が受けられる「持続化給付金」につきまして、

4月13日時点の内容をお知らせします。

 


下記、パンフレットの内容を記載します。

 

■給付額

法人は200万円

個人事業者は100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

 

・売上減少分の計算方法 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

計算例は、4月9日のブログ内容「自粛事業者への休業補償「持続化給付金」」を参考にしてください。

 

支給対象 

新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している者。

資本金10億円以上の大企業を除く

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者を広く対象とします。

また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 

前年同月比▲50%月の対象期間について

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、

事業者の方が選択。

 

申請・給付はいつから始まりますか

補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。

5月1日から申請受付を開始しております。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。

※申請者の銀行口座に振り込み

 

申請に必要な情報を教えてください。

住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。

(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。

 

・法人の場合

①法人番号、

②2019年の確定申告書類の控え、

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

法人の場合の詳細はこちらをご確認ください。

 

・個人の場合

①本人確認書類、

②2019年の確定申告書類の控え、

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人の場合の詳細はこちらをご確認ください。

 

※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。

※今後、変更・追加の可能性があります。

 

申請方法を教えてください。

Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で 完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口 を順次設置予定。

5月1日から申請受付を開始しております。

 

亀山敦志税理士事務所

  • 〒226-0027 横浜市緑区長津田6-11-2-2
  • TEL : 050-3718-6608
  • メール:info@kameyama-tax.com

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