自粛事業者への休業補償「持続化給付金」

経済産業省のコロナ対策 パンフレットの24ページに持続化給付金がございます。

本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、 事業内容が今後変更等されることがありますが、

東京新聞WEB 2020年4月9日 朝刊 に記事がありましたので添付します。

<新型コロナ>自粛事業者への休業補償は? 似て非なる「給付金」あり

 

今回の給付金の方は休業の有無には関係なく、月の売上高が激減したかどうかで対象を絞るようです。

 

記事の図の計算につきまして、計算例を記載しましたので、参考にしてください。

条件①:前年同月比50%以上減ったかの確認

 

・算出方法:

 当年売上減少月の売上 ≦ 売上減少月の前年同月の売上✕50%

 

・計算例:4月で比較

 前年同月の売上:2019年4月の売上450万円

 4月の仮売上:2020年4月の仮売上200万円

 

 50%以上減少のため、条件に該当します。

 

条件②:給付額の算出

 

 ・上限:

  中小など会社→200万円、個人事業主→100万円

 

・算出方法:

 前年の総売上ー前年同月比50%以上減った月の売上✕12ヶ月

 

・計算例:4月で比較

 前年2019年の総売上:5,000万円

 前年同月比50%以上減った月の売上✕12ヶ月は、

 2020年4月の仮売上200万円✕12ヶ月=2,400万円

 比較すると

 5,000万円ー2,400万円>200万円

 

 減少額が200万円を超えるために給付額は上限200万円となります。

 

 

 

亀山敦志税理士事務所

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