経済産業省のコロナ対策 パンフレットの24ページに持続化給付金がございます。
本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、 事業内容が今後変更等されることがありますが、
東京新聞WEB 2020年4月9日 朝刊 に記事がありましたので添付します。
「<新型コロナ>自粛事業者への休業補償は? 似て非なる「給付金」あり」
今回の給付金の方は休業の有無には関係なく、月の売上高が激減したかどうかで対象を絞るようです。
記事の図の計算につきまして、計算例を記載しましたので、参考にしてください。
条件①:前年同月比50%以上減ったかの確認
・算出方法:
当年売上減少月の売上 ≦ 売上減少月の前年同月の売上✕50%
・計算例:4月で比較
前年同月の売上:2019年4月の売上450万円
4月の仮売上:2020年4月の仮売上200万円
50%以上減少のため、条件に該当します。
条件②:給付額の算出
・上限:
中小など会社→200万円、個人事業主→100万円
・算出方法:
前年の総売上ー前年同月比50%以上減った月の売上✕12ヶ月
・計算例:4月で比較
前年2019年の総売上:5,000万円
前年同月比50%以上減った月の売上✕12ヶ月は、
2020年4月の仮売上200万円✕12ヶ月=2,400万円
比較すると
5,000万円ー2,400万円>200万円
減少額が200万円を超えるために給付額は上限200万円となります。